2024.11.20
アパート経営にお悩みの皆さんへ向け、ルート開発・藤岡芳治社長が、不動産のプロならではの発想でアドバイスするこの連載。第2回目は、合名会社が賃貸経営にふさわしい理由「債務控除」について解説します。ぜひご覧ください。
――連載第1回目で、賃貸経営には資産を次世代へつなぐ「出口戦略」が重要であり、そのための秘策が「合名会社(ごうめいがいしゃ)の設立」だと伺いました。
藤岡 そうです。合名会社の特徴をうまく活用することで、相続や資産配という「出口」を理想的に実現し、ひいては節税にも役立てることができるのです。
――どんな特徴があるのですか?
藤岡 債務控除(相続税対策)ができる点です。また、収益分配や社会保険料の節約などもあります。今回は「債務控除」について解説します。
藤岡 藤岡債務控除を理解する前に、まず、相続税の計算方法を知っておきましょう。相続税は、課税財産総額と家族構成をもとに、下図の手順で計算されます。
――税金がかかる部分と、そうでない部分(控除)があるんですね。
藤岡 注目してもらいたいのが、最上段右端の「債務」のところです。会社の債務超過額は、通常、被相続人の相続税の計算上、債務控除できません。 しかし、合名会社は、社員 (出資者)全員が無限責任をもつ特殊な法人なので、社員が死亡した際、会社の債務超過額に対して債務控除が可能となり、結果的に相続税対策に生かされるのです。
――大切な資産を引き継ぐポイントですね。
藤岡 次回は、収益配分や社会保険料の節約について説明します。
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